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平成25年4月より改正高齢者雇用安定法が施行されます |
更新日: 2012年11月25日 |
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高齢者が年金受給開始までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的にして、高年齢者雇用安定法の一部が改正され、平成25年4月1日より施行されます。 改正のポイントは、以下の4つとなります。 1 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止 2 継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大 3 義務違反の企業に対する公表規定の導入 4 高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定 中でもこれまで認められていた、60歳以降の継続雇用制度の対象者を労使協定で限定できる仕組みが廃止されることとなるため、企業によっては就業規則の変更が必要となりますので、注意が必要です。 詳しくはリーフレットをご覧ください。 リーフレットはこちら 詳しくはお近くのハローワーク、もしくは、我々社会保険労務士にお尋ねください。 |
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