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【健康保険】平成24年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について |
更新日: 2012年01月22日 |
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先日、協会けんぽより、任意継続被保険者の標準報酬月額について発表がありました。 任意継続被保険者とは? 健康保険の任意継続とは、会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときに、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者となることができる制度です。 制度については、こちらをご参考にしてください。 協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は @ 資格を喪失した時の標準報酬月額 A 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額 のどちらか少ない額と規定されています。 このため、毎年Aの額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。 平成24年度も前年度同様、同じ28万円となり、変更はありません。 詳しい内容は、こちらをご覧ください。 |
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