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社会保険の定時決定における保険者算定の基準が追加されました。 |
更新日: 2011年06月17日 |
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社会保険では、原則4月、5月、6月に支給された賃金の平均額をもとに、その年の9月から翌年の8月までの保険料算出の基となる標準報酬を決定します。これを定時決定といいます。 この対象者は7月1日現在の被保険者とされていますが、この3ヶ月の平均により算定した額が著しく不当である場合には、保険者がその額を算定することとされており、これを保険者算定と呼んでいます。今年度よりこの保険者算定の処理方法が改正され、新たに保険者算定となる要件が追加されました。 平成23年3月31日に通達の改正があり、以下の要件が追加となりました。 ●当年の4,5,6、月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合 この改正の趣旨は業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって報酬月額の算定を行うことが著しく不当であると認められる場合について、新たに保険者算定の対象とすることにあります。 保険者算定の申立手続に際しては、事業主が日本年金機構に対し、別紙様式の申立書を提出することで行うとされています。この申立書には、申立てを行うことに際し、過去1年にわたる賃金の支払い状況と標準報酬月額との比較、さらに対象となる被保険者の同意も必要となります。 業務や業態によっては、恒常的に4月から6月にかけて繁忙となり、その他の月より賃金が高くなり、保険料が高止まりするようなケースが良く見られました。そうしたケースは上記ケースに該当して、結果として保険料が下がることになる可能性があります。 【詳細手続き方法・書式、Q&Aについては下記のリンク先をご確認ください。】 1 日本年金機構 事業主の方へお知らせ 定時決定における保険者算定の基準の追加について(PDF) ≪文書内のリンク先に実際に入力して使えるファイルが用意されています。≫ 2 厚生労働省保険局 取り扱い詳細に関するQ&A 詳しくは年金事務所、お近くの社会保険労務士へお問い合わせください。 |
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