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計画停電による休業の取り扱いについて |
更新日: 2011年03月18日 |
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この度の東日本大震災により被災された皆様に謹んでお見舞申し上げます。 一日も早い復旧と皆様のご健康を心からお祈り申し上げます。 今回の震災において電力供給に支障が生じ、計画停電が実施されておりますが、厚生労働省より計画停電と休業手当の取り扱いについて、通達が出されました。 通達によりますと、「停電による休業については、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しないから休業手当を支払わなくとも法第26条違反とはならない。」としています。 詳細は下記のリンク先をご確認ください。 厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf 休業手当とは? 使用者の都合(「使用者の責めに帰すべき事由」)により休業しなければならなくなった場合は、使用者は、労働基準法第26条の規定により、休業期間中について、労働者に平均賃金の6割以上を手当として支払わなければなりません。この手当を休業手当と言います。 |
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