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雇用保険法が改正されました |
更新日: 2010年04月07日 |
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昨年に引き続き厳しい雇用情勢を受けて、非正規従業員に対するセーフティネット機能の強化、雇用保険の財政基盤強化のため、雇用保険法等の一部を改正する法律が施行されました。 ●被保険者の適用範囲拡大 短時間就労者の方、派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が以下のとおり拡大されました。 雇用保険の適用基準を6か月以上の雇用見込み ↓ ↓ 31日以上雇用見込みに緩和 なお1週間の所定労働時間が20時間以上であることが必要です。 ●被保険者の遡及適用 事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため雇用保険未加入となった者につて、給与から雇用保険料が控除されていることが確認できれば、2年(現行)超えて遡及適用されます。 この場合、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料徴収時効である2年経過後でも納付可能となり、納付を勧奨されます。 (施行日は公布日から9か月以内の政令で定める日) ●雇用保険料率の引き上げ 平成22年4月から雇用保険料率が変ります。 ◆一般の事業 保険料率 15.5/1000 事業主負担率 9.5/1000 被保険者負担率 6/1000 ◆農林水産・清酒製造の事業 保険料率 17.5/1000 事業主負担率 10.5/1000 被保険者負担率 7/1000 ◆建設の事業 保険料率 18.5/1000 事業主負担率 11.5/1000 被保険者負担率 7/1000 ≪厚生労働省リーフレット≫ 雇用保険法等の一部を改正する法律の概要 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/dl/01.pdf 雇用保険制度改正に係る周知用リーフレット http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/dl/02.pdf 保険料率について http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/dl/05.pdf |
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