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更新日: 2018年02月22日 |
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3月5日よりマイナンバーを用いた社会保険の手続が始まります |
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事業主の皆様、3月5日より年金事務所における社会保険の手続にマイナンバーが必要となることから、様式も大幅に変更されますのでご注意ください。 1.マイナンバーを利用した届出が始まります。 平成30年3月5日からマイナンバー(個人番号)による届出・申請を開始します。これまで基礎年金番号を記載して届け出ていただいていた届書にはマイナンバーを記載して届け出ていただくことになります。 また、マイナンバーを利用して今後、住所変更届、氏名変更届等の届出を省略する予定としています。 年金機構の事務でのマイナンバーの利用の詳細についてはこちらからご確認ください。 2.平成30年3月5日から年金の手続きで使用していただく様式が変更となります。 変更の内容は、マイナンバー欄の追加のほか、様式のA4縦判化、複数の様式の統合(被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者関係届など)などとなります。 変更となる様式の種類や内容などについてはこちらからご確認ください 手続についてご不明な点は、お近くの年金事務所、または社会保険労務士にお問い合わせください。 |
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